植樹も漆液も税であった <古代の日本>
文字として記録のある時代へ行きましょう。
植樹も漆液も税であった <古代の日本>
『増訂工芸志料』の「巻七 漆工」に次の記述があります。
○大宝元年一千三百六十一年(701)文武天皇令を制し、漆部司の職制を定め、正一人、佑一人、令吏一人を置き以って雑の塗漆の事を掌らしめ、又漆部廿人を置きて以って器物を塗らしむ。(略)
天皇又制して、戸毎に課して園地に〔一戸の内、人の多少を論ぜず園地を均しく給せしなり〕漆樹を植えしむ。上戸〔六丁以上を上戸と為し、四丁を中戸と為し、二丁を下戸と為す〕に一百根以上、中戸に七十根以上、下戸に四十根以上と定め、五年にして植え畢えしむ。(略)
天皇又制して漆を産する諸国は、皆調貢に附して之を献ぜしむ。是を調副物という。正丁一人に漆三勺、金漆(略)三勺を輸するを以って定額と為す。
587年には、朝廷に漆工職があることが示されています。朝廷内では年々需要が高まったことから、上のように職制を新たにし、漆液の生産についても適切な対策が講ぜられたと考えられます。各戸毎に漆園を経営させて漆液の増産を期し、漆液を産する国は調貢として献じるようにさせたものです。
以下、植栽や産地にかかわる項目を見ていきます。
○和銅年間、此の際出雲国島根、秋鹿、楯縫、神門の四郡漆を出し以って産物と為す。
○延喜五年一千五百六十五年(905)(略)越前、加賀、越中、越後の四国は漆を産し、(略)正税と交易してこれを輸さしむ。天皇又制して、美濃、上野、越前、能登、越中、越後、丹波、但馬、因幡、備中、備後、筑前、筑後、豊前の十五国は其の産する所の漆及び金漆を以って庸と定めしむ。
『日本漆工の研究』には、次の記述があります。
聖武天皇の天平年間(729-748年)に至り大宝令に準拠して再び漆樹の栽培を奨励された。
平城天皇の大同二年(807年)には三度漆樹の栽培を督促励行された。
『古代の技術』には、『延喜式』に基づいて次のようにあります。
「主計寮式」に中男作物として漆をあげた国は、上野、越前、能登、越中、越後、丹波、丹後、但馬、因幡、備中、備後、筑前、筑後、豊後の一四国におよぶ(略)
上の記述の中で、和銅年間は708~714年であり、『延喜式』は平安初期の禁中の年中行事や制度等を記し927年に撰進されています。中男作物は調の代りに課せられた現物納租税です。『増訂工芸志料』のその後の記述は、朝廷の漆器をはじめとする調度品の記述が多くなるようです。
701年の「文武天皇令を制し」とは大宝律令の制定と考えられます。この施策の開始により国内各地に漆園が開かれ、その後の漆液生産地・漆産地へと展開していくことになるのです。
執筆者プロフィール
-
昭和30年 青森県三戸郡新郷村谷地中に生まれる。
昭和52年 弘前大学 工業試験場 漆工課卒業
昭和52年~ 教職に携わり夏休み中に全国の漆産地を行脚
平成8年~ 平成21年度青森県史編纂調査研究員(文化財部会推薦)
平成28年~平成31年3月 青森県新郷村教育委員会教育長
最新記事一覧
漆文化の資料館2019年12月1日漆掻きさんの人数(6)南部漆生産地域の人数 漆文化の資料館2019年11月30日漆掻きさんの人数(5)大正期の国の調査による人数 漆文化の資料館2019年11月29日漆掻きさんの人数(4)福井県の漆掻きさんの出稼人数 漆文化の資料館2019年11月28日漆掻きさんの人数(3)青森県の漆掻きさんの人数
公益財団法人お金をまわそう基金の助成先団体です
日本の歴史、文化、芸術、技術を支えてきた漆を後世に繋げていくための漆の森づくり、地域振興を目指す事業の公益性やその意義に共感いただき、助成いただいております。
お寄せいただいた助成金は、相模漆の復活で国産漆を増やす植栽事業に活用させていただきます。
皆様からのご寄付、ご支援をよろしくお願いします!